競艇の払戻金と税金の関係:安心して楽しむためのガイド

競艇の払戻金と税金の関係:安心して楽しむためのガイド 競艇で得た払戻金には税金がかかりますが、具体的にいくらから税金がかかるのか気にされている方が多いのではないでしょうか? また、申告をしなくてもばれないのかといった疑問 […]

TOP » 競艇(ボートレース) » 競艇の基礎知識 » 競艇の払戻金と税金の関係:安心して楽しむためのガイド

競艇の払戻金と
税金の関係:安心して楽しむためのガイド

競艇で得た払戻金には税金がかかりますが、
具体的にいくらから税金がかかるのか気にされている方が多いのではないでしょうか?

また、申告をしなくてもばれないのかといった疑問や、
税金の計算方法を知りたい方もいると思います。

ここでは、競艇に関する税金についてまとめました。

目次

競艇はいくらから税金がかかる?

さて、冒頭で挙げた「いくらから税金がかかるのか?」という疑問ですが、
実はこれは非常に勘違いされがちな部分です。

高額配当を当てなければ大丈夫、
いつも負けているから税金は取られないと思っている方は、
自分でも知らない間に脱税しているかもしれません。

知らなかったでは済まされないので、
ここで税金に関しての正しい知識をしっかりと身につけましょう!

競艇で得たお金は一時所得に

競艇で払い戻しを受けたお金は、すべて「一時所得」として扱われます。

もちろんこの一時所得も「所得」であることから、
その金額に応じて税金がかかります。

一時所得には特別控除額があり、
年間で50万円までなら非課税となります。

つまり、一時所得金が控除額を超えた分から税金がかかるということです。

特別控除額は「年間」で50万円

特別控除額は「年間」で50万円という意味ですが、
これを1度の払戻金が50万円までと勘違いしている方も多いです。

勘違いしていることを知らずに、「税金対策に同じ舟券を複数枚に分けて買う」と語る人がいますが、
これは間違った知識です。

実際には1年間で得た一時所得金を合計したものから差し引くため、
舟券を複数枚に分けようが合計した払戻金が50万円を超えれば税金がかかります。

一時所得金の計算に注意!

競艇で当てた舟券の払戻金の話をしていますが、
一時所得金として計算するのは競艇以外のものも含まれます。

つまり、競艇での儲けが特別控除額内に収まっていても、
競馬や生命保険の一時金、懸賞で当たった賞金といった
一時所得としてみなされる収入が他にもあった場合には、
控除額を超える可能性があるということです。

ハズレた舟券は経費にならない

「年間の収支がマイナスだから税金は払わなくていい」と考えている方も要注意です。

実は、ハズレた舟券は経費にならないため、
年間の収支がマイナスだろうと一時所得金が50万円を超えている可能性があります。

経費として認められるのは当たった買い目にかけた金額のみです。

例えば、3点ボックス買いで各1,000円の3,000円になる舟券を買い、
その内1点が当たったとします。

その舟券に3,000円使っていても、経費となるのは当たった買い目の1,000円だけです。

年間収支がマイナスでも負け方次第では税金がかかる可能性があるため、
一時所得金の計算と合わせて覚えておいてください。

申告しなくてもばれない?

「自分1人くらい税金を申告しなくてもばれないだろう」と考える方もいるかもしれませんが、
ネットや電話投票で舟券を買っている方であれば、
調査が入ったらすぐにばれます!
銀行口座でお金のやり取りをしているため、その記録はすべて残っています。

実際のケース

実際、競馬で4億円に的中した方が約6200万円の税金を
申告せずに脱税したと大きく報道されたこともありました。

これは、払い戻し金が入金された口座が国税局に見つかったことで発覚しました。

競艇場で舟券を買えばバレない?

「それじゃあ、競艇場で舟券を買えばバレないんじゃないの?」確かに、
競艇場で購入していれば「ばれにくい」でしょう。

舟券の購入・払い戻しに身分を証明する必要はないため、
仮に100万円の払い戻しを受けても証拠がないですからね。

しかし、思わぬところからばれる危険性があり、
100%ばれないという保証はどこにもありません。

税金の計算方法

一時所得で得たお金に対して、税金がいくらかかるのかを求める計算式は以下の通りです。

{(1年間の一時所得金額-経費)-特別控除額}×0.5=課税金額

まず1年で得た一時所得の金額の合計を出した上で、
その金額から経費として掛かった金額を引き、
さらに特別控除額である50万円を引いて出た金額が課税対象額。

その金額の1/2が課税金額となります。

こうして算出した課税金額は、
仕事などで得た所得などと合わせて確定申告をします。

仕事の年収が350万円で課税金額が50万円あったと仮定すると、
年収400万円になるわけです。

そして、ここからさらに所得税の控除を受けることになります。

何らかの税金対策はある?

ハズレた舟券を経費として計算されないため、
競艇で得た一時所得金に対しての税金対策は難しいですが、
2012年に競馬で30億以上の払い戻しを受けた方が脱税で訴えられた裁判の判決から、
可能性はあります。

この裁判では、被告の馬券の買い方が投資的なものであったため、
ハズレ馬券も経費として認められました。

バレないパターン

バレないパターンは2点あります。

競艇場で直接舟券を購入する場合と、
払戻金がそこまで高額でない場合です。

競艇場で直接舟券を購入すれば、
人情報を提供しているわけではないので、
基本的にはバレることはありません。

また、払戻金が高額でなければ調査の優先順位も落ちるので、
バレる可能性も低くなります。

しかし、バレないからといって納税しなくていいというわけではないので、
もし納税義務が課された場合にはしっかりと行いましょう。

まとめ

競艇で得た払戻金には税金がかかることは避けられませんが、
正しい知識を持っていれば安心して楽しむことができます。
特別控除額や一時所得の計算方法を理解し、
適切に申告することで、トラブルを避けることができます。

税金の計算や申告方法について疑問があれば、
税理士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

安全に、そして楽しく競艇を楽しんでください!

最近観覧した記事